一般条項
1. 総則
(1) すべての売買は、以下の条件に従って、排他的に行われます。買主は、注文することにより、および/または製品を異議なく受領することにより、これらの条件に同意します。これらの条件がたとえ明示的に合意されていなかったとしても、これらの条件は、今後すべての商取引に適用されます。矛盾または逸脱している買主の条件は、弊社が当該条件に書面で明示的に合意しない限り、この契約の一つの要素を構成しません。これはまた、買主の条件が弊社の条件に矛盾または抵触しており、かつ買主の注文が買主の条件に明示的に異議を申し立てることなく履行されるという事実を弊社が知っていた場合も、適用されます。弊社は、弊社の条件を修正する権利を有します。修正版は、修正された引渡しおよび支払い条件が発効された後に結ばれたすべての購入契約に適用されます。
(2) 買主のデータは、弊社の一般的な事業活動の範囲内で、買主の同意を得て保存および処理されます。買主のデータの第三者への開示は、連邦データ保護法[Bundesdatenschutzgesetz]の範囲内でのみ行われます。確実に、データを不正アクセスから合理的に保護いたします。
2. 申込みおよび契約締結、価格および割引
(1) 弊社の価格表は、申込みの誘引としてのみ解釈されます。セットの寸法は、見積りです。 +/- 3%の許容値は、取引および産業界において標準です。表示価格は、拘束力を持たず、何の義務も伴いません。価格は、ユーロで1セットごとの量に対するもので、さらに引渡し/請求書発行の時点で適用される付加価値税が加わります。注文後6週間を超えて引渡しが行われた場合、および市況の変化により価格調整がその間に実施された場合は、引渡し日に有効な価格表が購入価格となります。
(2) これらの一般引渡しおよび支払い条件を含む書面で結んだ購入契約が、買主および売主の間の法律関係に対する独占的な関連原則となります。購入契約は、契約の主題に関する契約当事者間の取り決めおよび合意のすべてを含みます。本契約を締結する前に両当事者が結んだ口頭での約束は、法的拘束力を持ちません、また両当事者間の口頭による合意はすべて、当該口頭合意が書面による合意の締結後も有効であり続けることを明示的に規定していない限り、書面による合意に取って代わります。契約への補足および修正が有効であるためには、書面形式を必要とします。
(3) いくつかの顧客の集合体からなる買主または購買組合は、当該買主および/または購買組合が請求書の主要な受取人/支払人として行為し、かつ請求書の期限通りの支払いに対する責任を負う場合、1名の買主としてのみ解釈されます。個々の買主からの集合体の買主または購買組合への支払いは、Erfurt & Sohn KGに対する債務を免除する効果を持たずに行われ、かつ合意している権利の留保に対して影響を与えません。
3. 引渡しおよび配送
(1) 買主は、引渡しおよび配送のリスクおよび費用を負担します。リスクは、運送人、貨物運転手、または配送を委任されているその他第三者に製品が引き渡された時点(積み込みの開始)で、遅くとも、買主に移転します。これはまた、一部引渡しの場合にも適用されます。買主が注文と共にその他の指示を与えなかった場合、弊社は、輸送の形態および経路を選択する権利を留保します。弊社は、当該指示に関連する追加費用を買主に請求する権利があります。製品の直接の引き取りはできません。荷受人は、運送人に対して、輸送中に紛失した物品に対する補償を請求することのみできます。弊社は、本書により、運送人に対する補償の請求権を、買主に譲渡します。同じことが運送中に物品が損傷した場合にも適用されます。ただし、荷受人は、貨物運送状または貨物引渡し通知書で直ちに当該損傷についての書面での確認を要求および取得しなければなりません。弊社が責任を負わない運送中に物品が紛失または損傷した場合、買主の弊社に対する請求は、ドイツ民法典[BGB]の第281条に規定されている権利に限定されます。
(2) 保険担保は買主が個別に要求しなければなりません。また保険費用は、運送人の運送保険に入っていない限り、買主が単独で負担します。
(3) 買主は、物品の引渡しおよび配送に関連する運送人および保険会社の条件に従います。
(4) 弊社は、いわゆる生産者直送による引渡し、および生産者から買主への直接引渡しは行っていません。
4. 支払い条件
(1) 別段の合意がない限り、購入製品を受領後、請求額は、請求書の日付から14日以内に、控除なしに、全額支払われなければなりません。割引による控除は、書面で別途合意された場合のみ、許可されます。
(2) 本契約の締結後、買主の信用状態に疑問を持つ状況が発生した場合、すなわち、支払い能力に疑問を呈し、従って買主の約因が危険にさらされているように思われた場合(例えば、支払停止、小切手および為替手形が現金化されない、また売主の取引信用保険証券の終了など)、弊社は、合理的な前払いまたは担保を要求する権利を有します。これはまた、当該状況が本契約の締結時に既に存在しており、かつ通常の注意を払っていたにも関わらず弊社により特定されなかった場合にも、適用されます。弊社の要求があったにも関わらず、買主が前払いまたは担保を提供する義務を果たさなかった場合、弊社はまた、買主が前払いもしくは担保を提供するまで、物品の引渡しを拒否する権利、または本契約を解除する権利を有します。支払遅延の結果、弊社は何らの損失も被らないか、または極めて小さい損失しか被らないことを買主が証明しない限り、遅延中、基準率の年利8%増しで利子が、金銭債権に課せられます。
(3) 支払いは、請求書または物品の受領の遅延に関わらず、請求書または物品を受領次第、速やかに支払われなければなりません。ただし、この件について弊社側に重大な過失または故意があった場合は除きます。
(4) 為替手形および小切手は、事前の書面による合意があった場合のみ承諾され、それらが現金化された後に支払いがされたと考えられます。買主が引受けた為替手形からの、いわゆる「引受人の為替手形処理」の発行人責任を弊社が負う場合、買主が発行した小切手を現金化すること、かつ上記の為替手形に対する発行者責任が消滅することで支払いが履行されます。為替手形または小切手の適時の呈示に関して、弊社は、一切の責任を負いません。請求書発行費用およびディスカウントフィーは、買主が負担します。
(5) 買主の請求書に対する支払いが1週間を超えて遅延した場合で、約因(物品の引渡し)が弊社により履行されていた限り、あらゆる種類の請求が、まだ履行期限でない請求を含み、直ちに履行されるものとします。これはまた、第2項1文および2文の条件が満たされた場合にも、適用されます。さらに、債務者の個人的または経済的な状況が、平穏な取引関係の継続を不可能にしており、かつ当該状況が弊社の請求権を危険にさらしているという推定を生じさせた場合、まだ履行期限でないあらゆる種類の請求は、期限が到来し、直ちに回収可能となります。
(6) 受領した支払金は、ドイツ民法典[BGB]の第366条2項、第367条1項に従って、債務に充当されます。
(7) 買主が支払いまたは受領を行わない場合、弊社はまた、それぞれの契約およびその他の既存の契約を解除する権利、または履行してもらうために設定した合理的な猶予期間が結果なく終了した後、契約不履行に対する損害賠償を請求する権利を有します。
5. 引渡し日および停滞
(1) 引渡し日および期間は、その日付を書面で個別に合意していない限り、単に見積りであり、拘束力を持ちません。弊社の側のコンプライアンスは、適時かつ適切な買主の義務(協力義務)の履行を求めます。書面で別段の合意がない限り、実際の引渡し日は、物品が運送人に手渡しされた日と考えられます。
(2) 労使紛争、ストライキ、ロックアウト、予測不能な事業の中断、不可避の原料不足、輸送手段の欠如、正式命令などの、弊社が責任を負わない不可抗力またはその他の予測不能な特別な事情が生じた場合、また当該事情が弊社のサプライヤーまたはサブサプライヤーに生じた場合、拘束力のある引渡し日および/または拘束力のある引渡し期間は、弊社が当該事情により引渡し義務を適時に履行できない場合、停滞期間とさらに合理的な始動期間分延長されます。弊社が上記事情に気づき次第すぐに買主に知らせた場合、弊社は上記事態に対する条項を行使することができます。当該事情により、引渡しが不可能か、または全部または一部において不合理になった場合、弊社は、契約全部または契約の対応する部分を解除する権利を有します。上記の事情により、引渡し期間が延期されたか、または弊社が契約の全部または一部を解除した場合、買主は、当該延期または解除に対して損害請求をする根拠を持ちません。引渡し遅延が1ヶ月を超えた場合、買主は、書面により合理的な猶予期間を設定した後、まだ履行されていない契約の部分を解除することができます。
(3) 分納の発送に関して弊社が不履行の場合、買主が猶予期間の満期後は引渡しの受領を拒否する危険がある旨を書面で通知しなければならず、かつ当該猶予期間は、当該通知から少なくとも2週間とします。
(4) いかなる理由であろうと、引渡しもしくは契約上の義務に関して弊社が不履行の場合、または引渡しもしくは契約上の義務の履行が不可能になった場合、弊社の損害賠償責任は、本引渡しおよび支払い条件の第7条の規定に従って限定されます。
6. 保証
(1) 物品は、一般的な工程指示に従って、検査および比較されなければなりません。+/- 10%の坪量許容差は、取引および産業界において標準です。後続の引渡しがあった場合、技術、製造、および原料の特性によるオリジナルとのずれを避けることはできません。当該ずれが発生した場合、買主がオリジナルとのずれが合理的ではないと証明できない限り、当該ずれは、苦情を提出する権利を構成しません。
(2) 明らかな瑕疵に関する苦情は、物品の受領後直ちに、送付先に到着後遅くとも2週間以内に、書面にて通知されなければなりません。
(3) 請求される瑕疵が特定できるはずであるので、それぞれの瑕疵の通知、瑕疵製品の部分と共に、関連する梱包票および/または関連する包装テープ、および製品番号を提供しなければなりません。
(4) 弊社に瑕疵の責任がある場合、弊社は、代わりの引渡しを提供する権利を有します。弊社が、代わりの引渡しを渋ったり、できなかったり、拒否した場合、または代わりの引渡しが、弊社に責任がある理由により、相当期間を超えて遅延した場合、もしくは代わりの引渡しはその他の理由によりされなかった場合、買主は、契約を解除するか、または購入価格の相応な値引き(割引)を要求することを選ぶことができます。
(5) 引渡しの一部に瑕疵があったといって、それは引渡し全体についての苦情を提出する権利を買主に与えません。ただし、買主が瑕疵のない残りの引渡しが、使用目的に適合していないことを証明した場合は除きます。
(6) 保証期間は12ヶ月間で、危険負担が移転したときから開始します。この期間は、出訴期限であり、かつ瑕疵が原因の間接的損害の賠償の請求にも適用されます、ただし当該請求が故意による不法行為に基づいて主張された場合は除きます。
(7) 弊社が瑕疵に対する責任を負う場合、買主は、本契約の第7条に既定の要件に従って損害賠償を請求することができます。
(8) 弊社の GCC 材木とポリマー複合材料製品の特性は、それぞれの仕様および関連する組立指示に適合しています。
(9) 弊社の GCC 材木とポリマー複合材料製品は、高い割合で天然繊維を含んでおり、従って、自然の特性、ずれ、および特徴についてご了承ください。買主は、購入および使用する際には、その生物学的、物理的、おおよび化学的性質を特に考慮するべきです。弊社製品のその他の材料は、高級な結合剤および添加剤です。
(10) 製品の種類としての色、構造、およびその他の差異の範囲は、弊社製品の特性の一部を形成しており、苦情または責任の理由にはなりません。必要であれば、買主は専門家のアドバイスを得るべきです。
(12) 形、色、および寸法は、わずかに異なることがありますが、苦情を正当化しません。
(13) 注意事項、取扱い、および保管に関する製造業者の指示にご留意ください。
7. 過失責任および損害賠償の請求
(1) 何らかの法的根拠に基づいている、特に履行不能、遅延、瑕疵または誤った引渡し、契約違反、契約交渉中の義務違反(契約締結上の過失)および不法行為に基づいている損害賠償に対する弊社の責任は、当該責任が過誤または過失に基づいている場合に限り、本第7条の既定に従って制限されます。
(2) 弊社の執行機関、法律上の代表者、社員またはその他代理人の単純過失に対して、弊社は責任を負いません。ただし、当該単純過失が重大な契約上の義務の違反を構成していないことを条件とします。重大な契約上の義務とは、契約の主題を品質不良が無い状態で適時に引き渡す義務、および買主が供給された物品を契約に従って使用できるようにするための相談、保護、および注意義務、また買主の職員の生命もしくは四肢を守る、または買主の財産を物的損傷から守るという目的をかなえるための義務です。
(3) 弊社が第2項に従って原則的に損害賠償の責任を負っているという限りにおいて、当該責任は、契約違反の滞在的重要性として弊社が予測していたか、または通常の相当の注意を払っていたら予測できていた損害賠償に制限されます。さらに、供給された物品の瑕疵の結果としての間接的および派生的損害は、供給された物品が目的通りに使用されたときに当該損害が典型的な場合とその場合に限ってのみ、補償されます。
(4) 単純過失に対する責任の場合、物品損害および結果として生じる追加の金銭的損失に対して補償する弊社の義務は、たとえ当該単純過失が重大な契約上の義務に違反している場合でも、当該契約に対して典型的かつ予期しえる実際に発生した直接損害に制限されます。
(5) 上記の責任の排除および制限は、弊社の執行機関、法律上の代表者、社員、およびその他代理人にも同程度で適用されます。
(6) 契約により合意した義務に含まれていない技術情報またはコンサルティング活動は、無料であり、免責の対象となります。
(7) 本第7条に既定の制限は、故意、品質に対する保証、生命、四肢、もしくは健康への損傷に対する弊社の責任、またはドイツ製造物責任法[Produkthaftungsgesetz]に従った弊社の責任に適用されません。
8. 償還請求権
(1) 第6条の既定は、買主が供給された物品を消費者に再販売した場合、買主の償還請求権に何ら影響を与えません。この場合、ドイツ民法典 [BGB]の第478、479条が適用されます。
9. 所有権の留保
(1) 所有権の留保は、引渡しのすべてに適用されます。取引関係から生じる請求のすべてに応じるまで、物品は弊社の財産であり続けます。事前の書面による別段の合意がない限り、買主が正しい事業の課程において物品の販売および処理を行うのは、国内領土に制限されます、ただし、買主は支払いを怠らないことを条件とします。弊社の事前の書面による明示の合意なく、買主は、所有権留保の対象である物品を譲渡または質入れする権利を有しません。買主による契約違反があった場合、特に、買主が支払いを怠った場合、弊社は物品を取り戻す権利を有します。物品を取り戻すことは、弊社が書面で解除を明示的に宣言しない限り、契約の解除にはなりません。所有権留保の対象である物品を取り戻した後、弊社は、当該物品を処分する権利を有します。当該処分から得た収入は、第4条第7項に従って合理的な処分費用を差し引いた後、買主の負債に充当されます。
(2) 買主は、所有権留保の対象である物品を丁寧に扱い、保管する義務、および再調達価額がカバーされるように、火災、水害、および盗難に対する保険を当該物品にかける義務があります。弊社の要求に応じて、買主は、当該保険担保の証明を提供します。
(3) 第三者による所有権留保の対象である物品の差押えまたはその他差押えがあった場合、買主は、物品が弊社の財産であることを当該第三者に通知し、かつ不当な遅延なく、書面で弊社に知らせる義務があります。判決の施行を防ぐための第三者の法的手続き(ドイツ民事訴訟法 [ZPO]第771条)に関連する裁判所および裁判所外の費用を、第三者が返済しなかった場合、買主は、弊社が負担した損失に対して責任を持ちます。
(4) 買主による所有権留保の対象である物品の処理加工または変更は、弊社が義務または責任を負うことなく、製造業者としての弊社に代わって常に行われます。当該物品が、弊社の所有物ではないその他の物と一緒に加工された場合、弊社は、その他加工物の価値と弊社の物品の価値を比例して(比例が利用できる場合、請求書の最終価格さらにVAT)、新しい物品の共同所有権を取得します。所有権留保の対象である引渡し物品の既定はまた、新たに作成された物品/製品にも適用されます。
(5) 所有権留保の対象である物品が、弊社の所有物ではないその他の物と処理加工されたか、別々に出来ないほど混合された場合、弊社は、その他加工および混合物が組み合わせられた時点の価値と弊社の物品の価値を比例して(比例が利用できる場合、請求書の最終価格さらにVAT)、新しい物品の共同所有権を取得します。買主の物が主要だと考えられる方法で混合が行われた場合、買主はその物の比例した共同所有権を移転および譲渡することに、本書により合意します。この方法で作成され、弊社が単独または共同所有者である製品は、弊社に代わり、無料で、買主が保管および保護します。
(6) 買主との取引関係から発生する弊社の権利をすべて保護するために、買主は本書により、所有権留保の対象である物品が売却されるか、売却されたか、加工されていないか、加工されたかに関わらず、顧客または第三者に対する当座勘定の全額および控除なしの残高すべてを含み、再販売またはその他の法的根拠(保険、不法行為)から生じた所有権留保の対象である物品に対するすべての権利を譲渡します。所有権留保の対象である物品が建設物に適用された結果として第三者に対して生じた権利に対しても、同じことが適用されます。
(7) 弊社は、買主の名前で、かつ買主の費用で、弊社に譲渡された債権を取り立てる権限を買主に与えます。弊社は、当該授権を取り消す権利を留保します。これらの債権を取り立てる弊社の権限は、これにより影響を受けません。しかし弊社は、弊社の権限を実行しないことを約束します。ただし、買主が弊社の権利すべてに関する支払い義務を滞りなく履行し、買主が不履行をせず、かつ特に買主の資産に対する支払不能手続が申請されておらず、または買主がその支払いを停止しないことを条件とします。上記の事例のそれぞれについて、弊社は、買主に、譲渡された債権およびそれぞれの債務者を弊社に開示すること、債権の取立てに必要な情報すべてを提供すること、関連書類の一切を引き渡すこと、また当該譲渡に関する買主の債務者に通知することを、要求することができます。
(8) 弊社は、買主の要求あり次第、持続期間にわたって担保の価値が弊社の請求の20%を超える場合に限り、担保を解除します。解除する担保は、弊社の単独の裁量で選択されます。
10. 留置権
相殺または買主の留置権は、買主の反訴が確定判決で確証され、かつ当社が争わないか、または承認しない場合に限り、適用されます。
11. 最終既定
(1) 弊社と買主間の法律関係全体、並びに本引渡しおよび支払い条件は、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。国際物品売買契約に関する国際連合条約[CISG]の既定の適用は、除きます。
(2) 弊社の所在地(ヴェストファーレンのシュヴェルム)は、履行をする独占的な場所であり、かつ買主が実業家の場合は、取引関係から直接または間接に生じる義務および法的な争いすべてに対する管轄権となります。
(3) 本引渡しおよび支払い条件の個々の条項に効力が無いか、または効力が無くなったとしても、それは、残りの条項または契約の効力に影響を与えません。
Erfurt & Sohn KG
Wuppertal
Amtsgericht Hagen, HRA 4191
バージョン: 1. 2013年5月